新たな治療法の確立を目的とする,非臨床試験からヒトヘの有効性が確認できる第II相試験くらいまでの範囲の臨床研究で,各医療機関で倫理委員会などの承認のもとに実施されている.現在の法体系においては薬事法の規制外にあるため,企業などから未承認医薬品や機械器具の提供ができない.
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