混合診療

健康保険等で療養の給付を受けている患者に,㈰診療報酬点数が定められていない療養を行いその費用を患者から徴収すること,㈪診療報酬点数に定められているものの,その一部について保険外診療として患者から費用徴収をするもの,を混合治療といい,これは保険診療上認められない.

Bioベンチャー 2001年9-10月号 Vol.1 No.2

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