第2章 薬学管理料 区分10の3
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服薬管理指導料 特定薬剤管理指導加算2[特管B]R2〜 [地]※ [レセ摘] |
※地域支援・医薬品供給対応体制加算2〜5:服薬情報等提供料に相当する業務としての実績
外来がん化学療法について医療機関と連携して継続的な服薬指導を行った場合の加算
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服薬管理指導料の加算
◉施設基準あり(届出必要) ・特別調剤基本料Aを算定する薬局は,特別な関係を有する医療機関(敷地内医療機関等)への情報提供では算定不可 ・服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が少ない薬局)に該当する場合は算定不可 |
特定薬剤管理指導加算2のポイント
算定対象(以下の両方を満たす)
- 連携充実加算の届出を行っている医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射され,レジメン等が交付された悪性腫瘍の患者
- 上記の医療機関から処方された抗悪性腫瘍剤もしくは支持療法に係る薬剤(制吐剤等)を調剤 R2疑1した患者
算定要件(算定の流れ)
| ↓ | 投薬前 |
・レジメン(治療内容)等を医療機関のホームページ等で確認,薬学的管理に必要な情報を把握する ・緊急時に対応できるよう,あらかじめ医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましい |
|---|---|---|
| ↓ | 投薬時 |
・レジメン等を踏まえて必要な薬学的管理・指導を行う ・電話やビデオ通話による服薬フォローを行う場合は患者の了解を得る |
| ↓ | 服薬フォロー(電話等) |
・電話,ビデオ通話による連絡(メールやチャット等では不可 R2疑1),来局時の確認 ・注射または投薬されている抗悪性腫瘍剤,支持療法に係る薬剤に関し,服用状況・服薬中の体調の変化の有無等について確認 ※重大な副作用の発現のおそれがある場合はすみやかに医療機関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行う等,必要な対応を行う |
| ↓ | 情報提供 |
・服薬フォローで得た情報について,医療機関に必要な情報を文書で提供する |
| ↓ | 薬歴への記載 |
・薬歴に算定の根拠と指導内容を簡潔に記載する ・情報提供した文書等の写しまたはその内容の要点等を薬歴に記載または添付する |
| ↓ | 次回受付時 |
・服薬管理指導料の加算として算定(加算に関連する薬剤を処方した医療機関である必要はない R2疑1) |
施設基準
- 保険薬剤師としての勤務経験5年以上の薬剤師が在籍
(保険医療機関の勤務経験が1年以上ある場合は1年としてカウント可能) - 患者のプライバシーに配慮した構造(パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有する等)
- 麻薬小売業者の免許を取得
- 医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に常勤の薬剤師が年1回以上参加
| レセプトの記載にならって特定薬剤管理指導加算を特管,特定薬剤管理指導加算2は特管2と省略します. |
併算定の可否
- 特管2と特管3は同じ薬剤を対象とする場合でも併算定可能
- 特管2の算定に係る情報提供は服薬情報等提供料の対象外だが,他の医療機関や診療科で処方された薬剤について要件を満たせば服薬情報等提供料を算定可能
- 同じ薬剤を対象とした場合は同月内に特管1と特管2を算定することはできないが,対象となる薬剤が異なる場合は算定可能 R2疑1,R4疑18
| 算定する月が異なれば同じ薬剤であっても,特管1と特管2を算定することが可能です. 例)当月:特管1を算定 → 特管2の要件を満たす → 翌月:特管2を算定 |
ぺんぎん薬剤師の解説
医療機関に入院せず外来で抗がん剤の注射(外来がん化学療法)を受ける患者に対して,治療の一環として経口抗がん剤や支持療法に対する薬剤が処方され,薬局で調剤を行うことがあります.その際に薬局が医療機関と連携し,治療内容(レジメン)を把握したうえで継続的な薬学的管理・指導を行い,得られた情報について処方元医療機関と共有することで,より適切な治療につなげることが期待されています.特定薬剤管理指導加算2は特定薬剤管理指導加算のなかで唯一施設基準が定められている点数で,調剤時の服薬指導だけでなく,調剤後の服薬管理や処方元への情報提供を行うことで算定できる点数です.
| 高い点数が設定されていますが,その分,算定要件が複雑になっており,高度な薬学管理料の一つと言えます. |
特管2は特管1・3とは考え方が大きく異なり,調剤時の服薬指導というより,服薬フォローも含めた継続的服薬指導や医療機関への情報提供を評価する点数です.服薬フォローの結果,複数回の情報提供を行った場合でも算定可能なのは月1回のみとなります.
◆継続的服薬指導について
電話等による患者の服薬状況や服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等の確認は,電話の他,リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)による連絡や患者が他の医療機関の処方箋を持参した際の確認が含まれます.電話やビデオ通話により患者に確認を行う場合は,あらかじめ患者に対し了承を得る必要があります.
| 継続的服薬指導については服薬管理指導料の通則(▶p.215)の内容も確認してください. |
◆施設基準の届出
特定薬剤管理指導加算2は,様式92の記載内容で施設基準に適合する場合に算定可能です.基本的には,届出が受理された翌月から適用されますが,月の最初の開庁日に届出が受理された場合は,その月の1日からの適用となります.
レセプト摘要欄への記載事項
- 当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称および当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること.
| レセプト電算処理システム用コード | 左記コードによるレセプト表示文言 |
|---|---|
| 850100372 | 情報提供を行った年月日(特定薬剤管理指導加算2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日” |
| 830100445 | 患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関名(特定薬剤管理指導加算2);****** |
付録
外来がん化学療法と支持療法
がん化学療法とは抗がん剤による治療のことです.この加算における外来がん化学療法とは入院せず外来受診の際に注射による抗がん剤治療を行うことを指します.外来がん化学療法においては注射の抗がん剤と経口の抗がん剤を組合わせて治療を行うことがありますし,抗がん剤(注射)の副作用を緩和・予防するための薬剤(支持療法)が投与されるのが一般的です.外来がん化学療法においては,がんの種類やステージ等に応じてさまざまなレジメン(治療内容)が存在します.
| 1つの治療(レジメン)に係る薬剤を医療機関(抗がん剤注射),薬局(経口抗がん剤や支持療法)に分かれて投薬する場合の評価と考えることもできます. |
抗がん剤と服薬フォローアップ
抗がん剤の副作用は投与から数日後に生じるものもあり,受診・来局後のいわゆる薬剤使用期間中の患者フォローアップ(服薬フォロー)が重要になります.病院薬剤師が実施する場合もありますが,病棟業務に加えて外来がん化学療法のフォローアップを行うことになると負担が大きく現実的ではありません.そこで,医療機関と抗がん剤治療や支持療法にかかわっている薬局が連携し,服薬フォローとその報告を促すことで,外来がん化学療法を適切に行うことをめざしています.レジメンを共有することで,薬局は治療中に注意すべき点を把握したうえで服薬フォローを行うことが可能になります.病院によってはフォローアップの内容や報告書の様式を公開している場合もあります.
連携充実加算とは?
連携充実加算(医科点数表「B001-2-12」の「注8」に規定)
・外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)(抗悪性腫瘍剤を投与した場合のうち初回から3回目まで)の加算
・地域の医療機関・薬局と以下の連携体制を構築すること
(ア)医療機関で実施している化学療法のレジメンをホームページなどで閲覧できるようにする
(イ)外来化学療法にかかわる職員や地域の薬局薬剤師などを対象とした研修会等を年1回以上実施
(ウ)他の医療機関や薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関する相談,情報提供などに応じる体制を整備する
(エ)照会や相談,情報提供などに対応するための体制について,ホームページや研修会などで周知する
・「実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し,承認する委員会」に管理栄養士が参加
・以下の経歴をもつ専任の常勤管理栄養士が勤務している
外来化学療法を実施している医療機関に5年以上勤務
栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む)に係る3年以上の経験
| 処方元の医療機関が連携充実加算の届出を行っているかどうか確信がもてない場合は管轄する厚生局のホームページの届出受理医療機関名簿で調べた医療機関の受理番号の部分に「外化連」が記載されているかどうかで確認できます. |
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