Agreements on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rightsの略称.特許保護の水準は国ごとに異なるが,その国際的統一を進めるために,WTO(世界貿易機関)に加盟している国が守るべき最低限の保護水準を定めたもの.自由貿易に参加するためには,この協定を遵守しなくてはならない.現在120カ国に適用され,2006年以降はほぼ全世界に適用されることになっている.バイオテクノロジー関連発明を特許の対象とすることを義務づけるかどうかは,TRIPS協定を定める際に大きな争点となった.