カルタヘナ法では,遺伝子組換え生物の取り扱いは第一種使用と第二種使用にわかれる.大学等の研究で行われる実験のほとんどが第二種使用で,拡散防止措置が必要となる.一方,第一種使用は圃場で植物を栽培するなど,拡散防止措置を執らずに遺伝子組換え生物を扱う.