私法

国家がかかわる(国家の機構を定めたり,国家と国民との間を規定したりする)ものを公法(であるから行政法は公法である),そうではなく,市民相互の関係を定めるものを私法という.死体解剖保存法は都道府県知事の許可という行政上の事柄を定めるから公法であるが,大学と遺族との関係は,この規制とは別に,国家がかかわらない形で—よって私法上の関係として—考える必要がある.

バイオテクノロジージャーナル 2007年7-8月号 Vol.7 No.4

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