ライセンス,ライセンシング

特許発明の実施は,特許権者が自ら行うのが本来の姿であるが,特許権者以外の者がその特許発明を適当な対価を支払って実施することを希望する場合などに,他の人にその特許発明を実施する権利を与え,使用してもらい,その代わりに対価を得ることもできる(特許法第77条,第78条).この権利を「実施権」(ライセンス権)と呼んでいる.特許権者から,実施権の許諾(ライセンス)を受けた実施権者は,その許諾を受けた範囲内でその特許発明を実施することができる.したがって,特許権者は,他人にその特許権をライセンスしてライセンス料(ロイヤルティー)を獲得することができ,一方,実施権者は実施権のライセンスにより,事業の差し止めや損害賠償請求について心配することなく事業が実施できる.この実施権は,通常実施権と専用実施権に大別される.いずれも実施のできる期間,地域,内容等の実施範囲や実施料等は契約で自由に設定することができる.ライセンシングはライセンスを与える行為・活動をいう.

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