行政機関が指導・勧告・助言などの方法で私人などに働きかけて,その任意の協力を得て一定の行政目的を達成しようとする行為をいう.行政指導には法的拘束力がない.行政手続法32条2項は,「行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない.」と定めている.