不法行為

民法709条は,「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う.」と規定している.このような行為を不法行為といい,この場合に負う民事上の責任を不法行為責任という.

バイオテクノロジージャーナル 2007年11-12月号 Vol.7 No.6

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