A教授は,化合物Xがin vitroの実験で癌細胞の増殖を抑制し, 一方,正常細胞に対しては増殖抑制能がきわめて低いことを見出した.A教授は,このin vitroの結果について論文にまとめ投稿したところ,アクセプトされた.A教授は,化合物Xが抗癌剤として有望であることから特許出願も行っておくべきではないかと考えている.
上記ケースでは,A教授は「抗癌剤」という医薬に関する特許権の取得を希望している.では,in vitroの実験データのみで医薬発明「抗癌剤」として特許されるのであろうか?
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