法的拘束力のある法規範のうち,国会が制定するものは「法律」,行政機関が制定するものは「命令」とよばれる.日本国憲法の下では,命令は法律の根拠にもとづいて制定されなければならないとされる.命令のうち,内閣が制定するものが「政令」,各省の大臣が制定するものが「省令」である.たとえば,厚生労働大臣が制定する「厚生労働省令」は省令の一種である.