


「速報」では常に変更している科研費の制度に関して,本書の内容から更新された情報を児島先生に随時紹介していただきます.
本書中の記載について,読者の方からご指摘のあった部分を訂正する.それは第4版69ページの表2-4の説明文に書いてある「特別研究員は研究協力者にしかなれない」というところ.
学術振興会特別研究員(以下,特別研究員)の研究組織への参加について,平成26年度の公募から特別研究員で SPD・PD・RPD のものは,他の研究者の科研費に参画する場合,研究協力者だけでなく,研究分担者,連携研究者のいずれの形でも可能になった.参画する研究種目には制限はない.ただし特別研究員(SPD・PD・RPD)のものが,受入研究機関から科研費の応募資格を与えられた場合に限られる.
またDCは従来どおり,研究協力者としての参画のみに制限されており,研究代表者,研究分担者,連携研究者にはなれない.
特別研究員 (SPD・PD・RPD)が研究代表者として応募できる科研費については,60ページを参照してください.
「日本学術振興会 特別研究員 掲示板」のページ中の「日本学術振興会特別研究員(SPD、PD、RPD)の科学研究費助成事業への応募に関する制限の緩和について(2013年9月2日)」を参照